今回は、カナダ留学で取得するビザの種類とそれぞれの違い、取得方法や更新について徹底解説します。これからカナダに留学しようと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
カナダ留学する際に取得できる3つのビザ
ビジタービザ | ワーキングホリデービザ | 学生ビザ | |
---|---|---|---|
滞在期間 | 6カ月 | 1年間 | 通学期間に準ずる |
通学期間 | 6カ月 | 6カ月 | 6カ月以上 |
取得費用 | $7 | $357 | $238 |
就労可否 | × | 〇 | Co-opプログラムは〇 |
条件 | 特になし | 18歳以上30歳以下、貯金$2,500 | 学校からの入学許可証 |
①ビジタービザ
ビジタービザは日本国籍を持っていれば、カナダへの入国ビザは免除されるため、6か月間の滞在が許可されるというものです。
ただし、カナダでは2016年11月以降から6か月未満の滞在については「eTA」という電子旅行認証システムが導入されており、事前登録が必須となっています。
オンラインで申請でき、7カナダドルをクレジットカードで払うのみで取得は簡単です。原則として往復の航空券が必要であり、入国の際に提示を求められるので準備しておきましょう。
②ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザは、最大1年間の間、カナダに働きながら滞在でき、半年以内の就学も許可されているビザです。
申請書類やプロセスは難しくありませんが、応募者が多いので抽選に受からなければ申請ができません。2023年度のワーキングホリデー枠は6,500名となっています。
ワーキングホリデービザだからといって絶対に働かなくてはいけないということではなく、あくまでも観光をしながら生活費を稼いでもいいというビザになります。
③学生ビザ
学生ビザは6ヶ月以上カナダの学校に通う場合に取得するビザです。ビジタービザやワーキングホリデービザでは6ヶ月以上の就学は認められていないため、それ以上通学したい場合にはこのビザになります。
入学予定のある学校から入学許可書を送ってもらい、それをもとに日本から就学許可を取得しましょう。学生ビザの発行には時間がかかるため、渡航の3か月前には申請を始めることが推奨されています。
学生ビザを持っていればカナダへの入国は片道チケットででき、現地で携帯電話の購入や銀行口座の開設ができるようになります。
カナダでは、下記のCo-opプログラムを除き、学生ビザでの就労は認められていません。
CO-OPプログラム
CO-OPプログラムは、ビザではありませんが学生ビザを取得すると同時にワークパーミットが取得できるものです。
滞在期間の半分は通学しながら週20時間までのアルバイトが可能で、残りの半分は有給の就労体験がフルタイムでできるようになります。
CO-OPプログラムを提供している学校は政府公認の学校のみであり、このプログラムに参加しなければインターンシップも受けることはできず、プログラムの課程を修了できなくなります。
学校は限られますが、専門知識を活かした就労体験ができ、より海外で働く経験値が上がると言われています。
カナダ留学する際のビザの選び方
滞在期間および通学期間で選ぶ
まず、カナダ留学でどれくらいの期間通学したいのかを考えてみましょう。長期休暇の間だけ学校に通いたい、サマースクールだけ参加したいなど6か月未満の通学であれば、学生ビザなど長期滞在用のビザを取得する必要はありません。
しかし、ビジタービザでカナダに入国した場合、学生ビザへの切り替えは審査が難しく、ニューヨークで手続きをする必要があるため、あらかじめ通学期間を決めてから学生ビザ取得をする方が効率良いです。
また、ワーキングホリデーは1年間滞在できますが、通学期間は半年以内と決められているので注意しましょう。
6ヶ月以上の就学は学生ビザのみ可能となります。
カナダで働きたいかで選ぶ
カナダ滞在中に生活費を稼ぎたいかでも取得するビザは変わってきます。ワークパーミットがないのに就労することはできず、違法となってしまいます。
特にビジタービザの場合、大学に通う場合でもアルバイトは認められていません。その分、カナダ渡航前に十分な生活費を貯めておく必要があります。
ワーキングホリデービザであればフルタイムでの就労も認められていますが、あくまでも目的は休暇を楽しむものです。日系企業で接客や観光業に就労するパターンが多く、日本人を主に相手にして英語力が伸びないということもありますが、就労する仕事は自分次第です。
CO-OPプログラムの場合、就労先は学校で学んだ専門知識を活かす職業でなければいけないという制限がありますが、その分受け入れてくれる企業はレベルが高い可能性も高いです。
インターシップへの参加可非で選ぶ
海外で経験を積みたい、実際に働きながら英語力を身に着けたいなどの理由でインターンシップに参加する人も多いです。
インターンシップに参加する場合、無給・有給問わずワークパーミットを取得する必要があります。
その中でもCO-OPプログラムは特別であり、課程修了のために就労体験が課せられているという条件付きです。そのため、語学学校に通学しながらこのプログラムに申請することはできません。
州によって取り決めが異なり、インターンシップは有給でなければいけない州もあれば、無給でもいいとしている州もあります。
ビザの取得方法
ビジタービザ
ビジタービザについては必要なものはパスポートのみで、事前に書類を準備する必要はありません。
日本人は入国のためのビザが免除されているため、滞在期間以上の有効期限が残っていれば6か月間滞在することができます。ただし先ほど紹介したeTAは必須となり、事前に申請していなければ飛行機の搭乗を拒否されるか、カナダへの入国を拒否されて日本へ強制送還となるほど重要なものです。
6ヶ月未満の通学であり、往復航空券を取得していて、就労を希望していない場合はまずビザで問題になることはありません。
ただし、未成年者(18歳または19歳未満)が単独渡航する場合は、パスポートの他にも出生証明書と両親が署名した同意書が必要
となります。
ビザ取得に必要となる費用は、eTA登録の7カナダドルのみです。
ワーキングホリデービザ
カナダのワーキングホリデービザは、18歳以上30歳以下であり、2,500カナダドル以上を所持している、これまでにカナダでワーキングホリデーを利用したことがないなどの条件を満たす場合に申請できます。
「MyCIC」のサイトでアカウントを作成し、ワーキングホリデービザの抽選にエントリーしましょう。抽選に通ればITAという招待状が届き、正式に申請となります。
2019年からバイオメトリックス認証が義務化されたため、ビザ申請後に東京にあるカナダビザ申請センターで指紋を登録する必要があります。
ワーキングホリデービザの申請費は、ワーホリへの参加が161カナダドル、労働許可証の申請が100カナダドル、バイオメトリックス登録費が85カナダドルです。合計357カナダドル、日本円で約3.3万円となっています。
ワーホリの条件や費用は毎年変わるため、最新情報をチェックしてからビザの申請を行いましょう。
学生ビザ
学生ビザは滞在期間が6か月未満しか入学許可証がなくても、その後延長する予定がある場合は申請することができます。ビザを切り替えるよりも延長する方が簡単なので、予め学生ビザを取得しておくことをおすすめします。
学生ビザの取得方法は、まずIRCCでMyCIC のアカウントを作成します。そこから学生ビザの申請をし、パスポートや入学許可証、残高証明書などの必要書類をアップロードします。
そして申請費をクレジットカードで支払い、申請は完了です。学生ビザを申請後24時間以内にバイオメトリックス登録の招待状が届くため、それを持って東京のカナダビザ申請センターで指紋登録を行いましょう。
その後、4週間以内に審査結果が送られてきます。審査に通過していれば、その許可通知書を印刷し、カナダに入国時に提出します。
学生ビザの申請費は、学生ビザが150カナダドル、バイオメトリックス登録費が85カナダドルの合計235カナダドルです。
ビザの申請は英語での手続きとなりますし慣れないと不安かもしれませんが、弊社ご利用のお客様にはビザサポートを実施しておりますのでご安心ください。
CO-OPプログラム
CO-OPプログラムに参加する場合、ビザの種類は学生ビザとなります。従って、ビザの取得方法については学生ビザと同じなので上記の学生ビザの取得方法を参考にしてください。
学生ビザと異なる点は、同時に就労許可を取得する点です。ただし、ビザ申請時に学校から「課程修了のために就労経験が必要である」という旨のレターを入学許可証とは別に添付する必要があります。
これが無ければ就労許可が下りないため、忘れないようにしましょう。
カナダ留学ビザの延長と更新
ビザ延長の方法
ビザの更新はオンラインと郵送の2種類があります。
ビジタービザの延長
ビジタービザを更新する場合、有効期限の1か月前までの申請が必要です。必要書類は延長申請書・パスポート・資金証明・顔写真で、申請費100カナダドルをクレジットカードで支払います。
ビジタービザでは働けないため、滞在に十分な資金を所有している必要があります。
学生ビザの延長
学生ビザの延長は、申請書・パスポート・資金証明・顔写真・入学許可証が必要となります。学生ビザ申請時に作成したアカウントにアクセスしましょう。
申請料は150カナダドルとなります。必要書類が十分でない場合、延長許可が下りなかったり滞在期間を短くされたりする可能性があります。
ワーキングホリデービザの延長
ワーキングホリデービザについては延長が認められていないため、他のビザに切り替える必要があります。
ビザの切り替え方法
ワーキングホリデービザから学生ビザへの切り替え
まず、ワーキングホリデーから学生ビザに切り替える場合は国内申請が可能で、方法は学生ビザの延長方法と同じです。注意点としては、申請理由に就労が目的と思われるような文言を記載しないことと、申請書にある「Change Conditions」にチェックするのを忘れないことです。
入学許可証を添付する必要があるため、ビザ申請前に入学する学校を決める必要があります。申請料は125カナダドルです。
ビジタービザから学生ビザへの切り替え
ビジタービザから学生ビザに切り替える場合には、日本に一時帰国して改めて学生ビザを取得するか、ニューヨークのカナダ領事館で手続きをし、カナダに再入国するかの二択となります。
ワーキングホリデービザへの切り替え
ビジタービザで入国し、カナダ国内でワーキングホリデーに申請することは可能です。学生ビザからワーキングホリデーに切り替えることもできます。
カナダ国内からワーホリに申請しましょう。しかし、この場合でも申請先は日本のカナダ大使館となります。
カナダ留学からカナダ移住を検討されている方へ
長期滞在の方法
長期滞在するためには、ビザの延長や切り替えが必須となります。それぞれのビザで滞在期間は決められており、その期間を超えてカナダに滞在することはできません。
長期滞在を考えている場合、ワーキングホリデーで1年間滞在した後にカレッジに進学し、その後現地就職する方法や、CO-OPプログラムで就労体験をした後、その会社に就労ビザの手続きをしてもらうなどの方法があります。
長期滞在には就労が不可欠となるため、違法労働とならない方法で滞在しましょう。また、カナダ滞在中にカナダ永住権や市民権を持っている人と付き合い始め、ファミリースポンサーシップを使って永住権を取得する人もいます。
永住権取得の条件</h3 毎年のビザ更新が面倒、カナダに一生暮らしたいなどの理由から、カナダ留学をきっかけに永住権を視野に入れる人も少なくありません。カナダの永住権は比較的簡単であると言われていますが、適切なプログラムで申請しなければ許可が下りないことも多いです。
永住権取得には6つの方法がありますが、学生ビザやビジタービザ、ワーキングホリデービザから永住権を取得することはできません。
カナダ人の配偶者がいるなどの場合を除いて、カナダでの就労経験が必要となることも多いので、まずは就労ビザ取得を目指しましょう。
まとめ
今回はカナダ留学時のビザについて、ビザの種類やその取得方法について詳しく紹介しました。ビザの切り替えについてはカナダ大使館が正式に発表しているわけではないため、リスクを伴います。
ビザ延長については必要書類が揃えば問題は少なく、ビザ切り替えよりもストレスが少ないです。カナダ留学でどれくらい滞在したいのか、就労は必要かなど自身の希望に合わせて取得するビザの種類を見極めましょう。